青森地震、被災者はマイナ保険証なしで受診可
厚労省
8日の青森県東方沖地震を受けて厚生労働省は、被災者がマイナ保険証や資格確認書を紛失して医療機関で提示できなくても氏名や生年月日などを申告すれば保険診療の取り扱いで受診できると事務連絡で周知した。
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同省では、被災者がマイナ保険証や資格確認書を紛失したり、家に残したまま避難したりしたケースを想定している。
それらに該当する場合、氏名や生年月日、電話番号などの連絡先のほか、▽被用者保険に加入している場合は事業所名▽国民健康保険組合や後期高齢者医療制度の被保険者の場合は住所-などを保険医療機関で伝えれば「受診できる取扱いとする」としている。
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